いま売れてます 『人が壊れてゆく職場』 [書評]
店舗リニューアルを口実に従業員を全員解雇した大手牛丼チェーン「すき家」の横暴にアルバイト従業員みんなが立ち上がり労働組合を結成したお話。
会社が労働協約を一方的に破棄。労働組合の猛抗議に会社は飲食接待攻勢で組合員を切り崩しにかかる全面戦争に。とある運送会社でのお話。
「3年がんばれば正社員にしてやる」。契約社員として必死に働くが,顧客から出たクレームの責任を押し付けられ解雇。頑張っても頑張っても突き落とされるワーキングプアの現実とたたかいの記録。
どれも勇気付けられる話ばかりです。すべての労働者の必読の書です。ぜひお読みください。
『人が壊れてゆく職場-自分を守るために何が必要か』
笹山尚人 著(弁護士)
光文社新書
深夜労働割増分を内容証明郵便で請求 [労働相談]
組合員からの相談、仲間を通じての相談、メールでの相談・・・など。
メールでは京都府外からもいただいています。
先日は、未払い賃金に関わる相談でした。
この方は宇治にお住まいで、勤務先は上京区。
夜8時30分から翌朝6時までのシフトに入り、
1時間30分休憩で日給5600円。
休憩時の実態や労働強化の問題もあるのですが、
とりあえず深夜労働の点から取り組むことにしました。
京都府下の最低賃金700円を考えると、
深夜割り増し分が付与されていないことは明らかです。
10時から5時までの深夜労働に対し、
控えめに1時間30分の休憩をこの時間内にとったとして、
1日5時間30分の割り増し分を請求することにしました。
今回は本人の希望もあり、
団体交渉ではなく内容証明での請求を行いました。
内容証明に封入した通知書は以下のとおり。
通知書
私は、2008年3月1日より、現在まで貴社に
勤務しており、深夜の労働に従事しております
が、3~6月分賃金において、深夜労働の割
増分が支給されていません。
そこで、上記3~6月分の賃金合計○○,○○
○円を、本書面到達後1週間以内に、賃金の振
込先として指定している私の預金口座に、振り
込んで支払うよう本書面をもって請求いたしま
す。
仮にお支払いのない場合には、しかるべき法
的処置を執りますので、ご承知おき下さい。
2008年7月18日
(住所)
(氏名)
(相手先住所)
(会社名)
代表取締役 (社長名) 様
内容証明は1枚21文字26行など、行数・文字数が指定されますので、
その範囲に収めました(もちろんページ数が増えてもいいのですが)。
※文案は3年前の「ねっとわ~く京都」を参照しました。
ただ気になるのは、会社がこの業務に対し、
最低賃金の適用除外の申請を行っていないかということです。
相談の方の業務は、適用除外の対象となりうる業種です。
電話で労基署に確認しても教えてもらえませんでした。
最賃の適用除外なら、請求の根拠がありません。
この点についてくわしい方がおられましたら教えてください。
「持ち帰り残業」に労災認定 [労働災害]
過労自殺に労災認定/うつ症状「業務要因」(2008年4月9日朝刊)
建設会社に勤める50代の男性が、持ち帰り残業により月160時間の残業をしたため過労自殺に至った件で、名護労働基準監督署が労災認定をしたとの報道です。
何が画期的かと言えば、「持ち帰り残業」が裁判を経ずに労災認定を受けたことです。
残業による過労死・過労自殺を巡って、労災認定を受けるのは職場での残業が前提でした。
「持ち帰り残業」については労基署で認定を受けることはおろか、裁判にかけて「勝利」に至ることすら困難でした。
筆者が微力ながら関わった「荻野恵子先生過労死裁判」で、地裁で敗訴の後、高裁で逆転勝利という判決を得たわけですが、「持ち帰り残業」も含めた過重労働が認められるのに長い月日を必要としました。
その頃印象的だったのが、勝利判決後に京都市内の労基署への要請行動に参加したときに、「この判決を知っているか」と問いかけたところ、「大変重大な関心を寄せている」との回答を得たことです。一方で「公務災害なので管轄が違う」とも述べ、同様のケース(つまり「持ち帰り残業」)で労基署として労災認定をするのは困難との認識を示していました。「対岸の火事」ということが言いたかったのでしょう。しかし無視はできなかったわけです。
それから3年半後にでた今回の認定。全国の過労死・過労自殺を巡るたたかいが築き上げた一つの到達です。
そして、日本から過労死・過労自殺を根絶するまでたたかいは続きます。
関連記事 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-04-11/2008041101_04_0.html
京都労働相談センターの紹介/さきょうユニオンのメール相談 [労働相談]
同センターは京都総評の労働相談窓口として99年に開設。
以来、職場を巡る様々な相談に対応してきました。
さきょうユニオンや左京地区労に寄せられる相談にも、
同センターから助言をいただくこともあります。
電話による相談は
075-811-6770
0120-378-060(フリーダイヤル)
月から金の午前10時から午後6時まで(土、日、祝祭日休み)
くわしくは京都総評HP(http://www.labor.or.jp/sohyo/)から
同センターのページに入ると毎月発行のニュースや相談事例を見ることができます。
ぜひ、困ったときはご利用ください。
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さきょうユニオン(左京地区労)には、現在日常的な電話による相談窓口がありません。
ただし、メールでの相談はいつでも受け付けています。
アドレスはsakyo(a)union.email.ne.jp まで※(a)を@に変えてメールしてください。
件名に「労働相談」と入力し、
名前(最初はペンネームでも可)、居住地(市町村区まで)、業種と仕事内容を明記の上、
簡単に30~50文字程度で相談内容を書き込んでいただければ、
あとはメールのやりとりでくわしくお聞きします。
2008年京都市長選 4氏の雇用・労働者施策を縦覧して [京都市長選]
以下、京都市長選候補者4氏の雇用・労働者施策を紹介しましたが、
マニフェストの形式は個々自由なので、共通した項目で括ることの難しさを感じました。
それ以上に、全く雇用施策を掲げない候補者がいることにはびっくりしましたが。
確かに、労働者「保護」行政は国や都道府県の管轄であることや、
市町村での施策としては、
産業振興策の結果としての雇用拡大として位置づけられてきた経過があります。
一方で、橋本行革や小泉構造改革以降の労働法制の規制緩和が進んできた結果、
「結果としての」雇用拡大は、不安定雇用の増大に変わりました。
そして労働者の賃金や権利の悪化が、
国保料滞納や授業料免除世帯の増加につながり、
財政への影響→そのことを理由にした社会保障に切り捨てにつながってきました。
このような負のサイクルを断ち切る努力が、地方自治体に求められるのではないでしょうか。
各候補者には、その「知恵」が試されていると思います。
2008年京都市長選 中村和雄氏の「公契約条例案」 [京都市長選]
以前掲載した中村和雄氏のマニフェストの雇用政策に関わって、
「『働き方を変える京都市公契約条例』を制定する」とありましたが、
実際に条例案が提示されましたので、アドレスを紹介します。
http://www.neo-city.jp/manifesto.html#m7
印象に残るのは第6条です。
「第6条 公契約に従事する労働者に適用される労働条件は、賃金に関する事項を除き、次の各号に従い決定されなければならない。
一、 所定労働時間は週40時間を原則とし、労働基準法に従い適用されること。
二、 労働基準法、労働組合法、男女雇用機会均等法に違反しないこと。
三、 その他の労働条件、人権、男女平等に関する法令、施行規則などに違反しないこと。」
法令順守を説く条例案を作ることの意味を、深く考えなければいけません。裏を返せば、企業が違法行為をすることで、公的サービスが維持されているという実態があるということです。
2008年京都市長選 岡田登史彦氏の雇用・労働者施策 [京都市長選]
岡田登史彦氏のマニフェスト(http://www.okadatoshihiko.net/manufest/index.html#manu)から、雇用・労働者政策に関わる項目を抜粋します。
1.家族を守り・育てる政策
【父 母】母子・父子世帯への生活支援拡大=
所得のレベルを考慮して、補助金または就労支援を実施。
【失業者】就業支援=新分野への講習会補助・生活費補助
▲緊急経済対策100億円のうち失業者対策として5億円実施
この方のマニフェストは、文章ではなく項目のみです。他に中小企業政策などありますが、ここでは省きます。またHPの別のページに、市内の就労者人口の変動について分析しています。
2008年京都市長選 村山祥栄氏の雇用・労働者施策 [京都市長選]
村山祥栄氏のマニフェスト(http://www.shoei25.com/2008/manifesto.html)から雇用施策を抜粋・・・しようと思ったのですが、関わる項目が全くありません。とは言え、何も載せないのは不公平なので、産業政策を抜粋します。
(5)京都の特性を生かした産業づくりを行います(産業政策)
京都という都市の奥行きの深さが、現在に通じる先端産業を数多く生み出す基盤になっていると言っても過言ではありません。そうしたことを生かし、任天堂や京セラなど数多くの先端産業が育まれてきました。最近では、京都大学の山中教授らが、ヒトの皮膚細胞から、「万能細胞」を作ることに世界で初めて成功しましたが、今後、この再生医療の分野で大きな市場が生まれる可能性があり、京都をそうした知的産業の拠点にしていきます。
同時に、フットワークの軽い中小企業が産業の裾野を形成しているのが日本の強みと言われるように、中小企業の育成を支援する必要があります。
伝統産業の分野では、全国的に新たな「和ブーム」が到来しつつあります。この好機を生かし、生活の中に「和」を定着させる様々な取組みを展開します。温故創新をキーワードに、新たな京文化の構築と発信を進めて参ります。
また、観光客5000万人構想の下、加えて経済波及効果がより一層実感できるような取り組みを進めて参ります。
食の安全に対する関心が一層高まっていますが、京の伝統野菜など、「京都ブランド」の普及と商品開発の振興に力を入れます。
この後に個別策が列挙されていますが、これ以上雇用・労働者施策のないものを並べても仕方がないので省きます。おそらく市民の雇用実態に関心がないのか、政策を持ち合わせていないのでしょうね。
2008年京都市長選 門川大作氏の雇用・労働者施策(マニフェスト編) [京都市長選]
桝本市政の継承を掲げる、門川大作氏のマニフェスト(http://kyoto-daisakusen.jp/manifesto/)から抜粋です。
前回の記事では骨子のみでしたが、ここでは個別の策を並べています。
7.京都経済を活性化し雇用を創出する施策を進めます。
(6) ニート、フリーターなどが夢を持って挑戦できるまちづくりを進めます。(実際は6を四角で囲んでいます)
①「地域若者サポーター」制度の創設
地域でニートやひきこもりの若者の相談相手になったり、アドバイスをする「地域若者サポータ ー」制度を創設して、自立を支援します。
②「市民共汗(きょうかん)サポーター」制度の創設(再掲)
市政のさまざまな分野で活躍いただく市民ボランティアを「市民共汗サポーター」として登録(10万人)し、市民と行政が共に汗する市政運営を進めます。
③ 職業教育プログラム「ジョブシャドウ」の実施
大学、企業等と連携し、企業や市役所で働く人に学生が「影のように」付いて実際の仕事を見学・体験する職業教育プログラム「ジョブシャドウ」を実施します。
NPO等と共同でボランティアとして社会参加する機会を拡大します。
④ 雇用創出対策の実施
京都経済の特性を踏まえ、京都市独自の雇用創出事業を検討し、実施します。
⑤ 青少年の総合的な相談・支援窓口の設置
青少年が抱える悩みや生活の自立に関し、相談・支援を行う総合的な窓口を設置します。
あと、別の項目で「① ワーク・ライフ・バランスの社会構築」として、以下のように述べています
仕事と家庭生活が両立・調和し、多様な働き方を選択できる社会の構築を企業等の協力を得て進めます。
「おやじの会」等と連携し、父親の子育て参加を応援する「OK企業」(おやじ(O)の子育て(K)に理解がある企業)を認定し、増やしていきます。
門川氏のマニフェストの基調は、市政や市民生活の現状分析には着手せずに、現市政の積み残した課題の整理という印象を受けます。この雇用施策を見る限りは独自性は薄く、また支援団体である連合の基本方針とも連携が感じられません。項目に掲げるぐらいなら、京都市内の「ニート、フリーター」の状況を明らかにし、どのような支援が必要なのか個別列挙すべきではないでしょうか?
2008年京都市長選 門川大作氏の雇用・労働者施策 [京都市長選]
前回、中村氏の施策紹介の際(1/1)、門川・岡田氏のマニフェストがないと苦言しましたが、2週間以上経た今もWeb上で見つけることができません。岡田氏は近日公開、門川氏はHPはありますが基本政策のみです。その間に、村山祥栄氏が立候補を表明し4人の予定候補者となりました。
告示まで2週間となりました。マニフェストのあるなしや発表時期は、それぞれの陣営の「戦術」でもありますのでとやかく言えませんが、有権者が自由に比較検討する時間や場を提供することも大事なことだと思います。告示後は、Web上でリアルタイムに論評することは慎まなければいけませんので。
さて、「基本政策」ではありますが門川大作氏の雇用施策です。
「七 京都経済を活性化し雇用を創出する施策を進めます。
ものづくり都市・京都を支える地場産業・中小企業や京都ならではの伝統産業・先端産業の振興・知恵産業創出支援、観光振興、商店街の活性化、食文化・食産業の振興、自然を守り環境にやさしい農林業振興などを産学公連携で進めます。また、ニート、フリーターなどの若者の就労支援にも取り組み、経済の活性化と雇用の創出で京都の未来を確かなものとする活力に満ちたまちづくりを進めます。」
まさに骨格のみです。中村氏のマニフェストでは、「まちづくり」や「地域経済」など4つの章に分けている内容が凝縮されていますので、比較できません。早急にマニフェストを広く公開することを希望します。