深夜労働割増分を内容証明郵便で請求 [労働相談]
この間、さきょうユニオンには労働相談が相次いでいます。
組合員からの相談、仲間を通じての相談、メールでの相談・・・など。
メールでは京都府外からもいただいています。
先日は、未払い賃金に関わる相談でした。
この方は宇治にお住まいで、勤務先は上京区。
夜8時30分から翌朝6時までのシフトに入り、
1時間30分休憩で日給5600円。
休憩時の実態や労働強化の問題もあるのですが、
とりあえず深夜労働の点から取り組むことにしました。
京都府下の最低賃金700円を考えると、
深夜割り増し分が付与されていないことは明らかです。
10時から5時までの深夜労働に対し、
控えめに1時間30分の休憩をこの時間内にとったとして、
1日5時間30分の割り増し分を請求することにしました。
今回は本人の希望もあり、
団体交渉ではなく内容証明での請求を行いました。
内容証明に封入した通知書は以下のとおり。
通知書
私は、2008年3月1日より、現在まで貴社に
勤務しており、深夜の労働に従事しております
が、3~6月分賃金において、深夜労働の割
増分が支給されていません。
そこで、上記3~6月分の賃金合計○○,○○
○円を、本書面到達後1週間以内に、賃金の振
込先として指定している私の預金口座に、振り
込んで支払うよう本書面をもって請求いたしま
す。
仮にお支払いのない場合には、しかるべき法
的処置を執りますので、ご承知おき下さい。
2008年7月18日
(住所)
(氏名)
(相手先住所)
(会社名)
代表取締役 (社長名) 様
内容証明は1枚21文字26行など、行数・文字数が指定されますので、
その範囲に収めました(もちろんページ数が増えてもいいのですが)。
※文案は3年前の「ねっとわ~く京都」を参照しました。
ただ気になるのは、会社がこの業務に対し、
最低賃金の適用除外の申請を行っていないかということです。
相談の方の業務は、適用除外の対象となりうる業種です。
電話で労基署に確認しても教えてもらえませんでした。
最賃の適用除外なら、請求の根拠がありません。
この点についてくわしい方がおられましたら教えてください。
組合員からの相談、仲間を通じての相談、メールでの相談・・・など。
メールでは京都府外からもいただいています。
先日は、未払い賃金に関わる相談でした。
この方は宇治にお住まいで、勤務先は上京区。
夜8時30分から翌朝6時までのシフトに入り、
1時間30分休憩で日給5600円。
休憩時の実態や労働強化の問題もあるのですが、
とりあえず深夜労働の点から取り組むことにしました。
京都府下の最低賃金700円を考えると、
深夜割り増し分が付与されていないことは明らかです。
10時から5時までの深夜労働に対し、
控えめに1時間30分の休憩をこの時間内にとったとして、
1日5時間30分の割り増し分を請求することにしました。
今回は本人の希望もあり、
団体交渉ではなく内容証明での請求を行いました。
内容証明に封入した通知書は以下のとおり。
通知書
私は、2008年3月1日より、現在まで貴社に
勤務しており、深夜の労働に従事しております
が、3~6月分賃金において、深夜労働の割
増分が支給されていません。
そこで、上記3~6月分の賃金合計○○,○○
○円を、本書面到達後1週間以内に、賃金の振
込先として指定している私の預金口座に、振り
込んで支払うよう本書面をもって請求いたしま
す。
仮にお支払いのない場合には、しかるべき法
的処置を執りますので、ご承知おき下さい。
2008年7月18日
(住所)
(氏名)
(相手先住所)
(会社名)
代表取締役 (社長名) 様
内容証明は1枚21文字26行など、行数・文字数が指定されますので、
その範囲に収めました(もちろんページ数が増えてもいいのですが)。
※文案は3年前の「ねっとわ~く京都」を参照しました。
ただ気になるのは、会社がこの業務に対し、
最低賃金の適用除外の申請を行っていないかということです。
相談の方の業務は、適用除外の対象となりうる業種です。
電話で労基署に確認しても教えてもらえませんでした。
最賃の適用除外なら、請求の根拠がありません。
この点についてくわしい方がおられましたら教えてください。
おかげさまで、割り増し分は支払われることになりました。
このことにより、最低賃金の適用除外は受けていないことがわかりました。
by さきょうユニオン (2008-07-27 06:30)
8月の給与(7月勤務分)が先日支払われ、
割り増し分が反映された日給として払われています。
他の労働者への波及はまだわかっていません。
by さきょうユニオン (2008-08-23 17:55)