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深夜労働割増分を内容証明郵便で請求 [労働相談]

この間、さきょうユニオンには労働相談が相次いでいます。
組合員からの相談、仲間を通じての相談、メールでの相談・・・など。

メールでは京都府外からもいただいています。

先日は、未払い賃金に関わる相談でした。
この方は宇治にお住まいで、勤務先は上京区。
夜8時30分から翌朝6時までのシフトに入り、
1時間30分休憩で日給5600円。
休憩時の実態や労働強化の問題もあるのですが、
とりあえず深夜労働の点から取り組むことにしました。

京都府下の最低賃金700円を考えると、
深夜割り増し分が付与されていないことは明らかです。
10時から5時までの深夜労働に対し、
控えめに1時間30分の休憩をこの時間内にとったとして、
1日5時間30分の割り増し分を請求することにしました。

今回は本人の希望もあり、
団体交渉ではなく内容証明での請求を行いました。

内容証明に封入した通知書は以下のとおり。

           通知書

 私は、2008年3月1日より、現在まで貴社に
勤務しており、深夜の労働に従事しております
が、3~6月分賃金において、深夜労働の割
増分が支給されていません。

 そこで、上記3~6月分の賃金合計○○,○○
○円を、本書面到達後1週間以内に、賃金の振
込先として指定している私の預金口座に、振り
込んで支払うよう本書面をもって請求いたしま
す。

 仮にお支払いのない場合には、しかるべき法
的処置を執りますので、ご承知おき下さい。


2008年7月18日
 (住所)
 (氏名)

 (相手先住所)
 (会社名)
 代表取締役 (社長名) 様


内容証明は1枚21文字26行など、行数・文字数が指定されますので、
その範囲に収めました(もちろんページ数が増えてもいいのですが)。
※文案は3年前の「ねっとわ~く京都」を参照しました。

ただ気になるのは、会社がこの業務に対し、
最低賃金の適用除外の申請を行っていないかということです。
相談の方の業務は、適用除外の対象となりうる業種です。
電話で労基署に確認しても教えてもらえませんでした。
最賃の適用除外なら、請求の根拠がありません。

この点についてくわしい方がおられましたら教えてください。
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京都労働相談センターの紹介/さきょうユニオンのメール相談 [労働相談]

今回は、京都労働相談センターの紹介をします。
同センターは京都総評の労働相談窓口として99年に開設。
以来、職場を巡る様々な相談に対応してきました。

さきょうユニオンや左京地区労に寄せられる相談にも、
同センターから助言をいただくこともあります。

電話による相談は
075-811-6770
0120-378-060(フリーダイヤル
月から金の午前10時から午後6時まで(土、日、祝祭日休み)

くわしくは京都総評HP(http://www.labor.or.jp/sohyo/)から
同センターのページに入ると毎月発行のニュースや相談事例を見ることができます。
ぜひ、困ったときはご利用ください。

*******************************************************************************************

さきょうユニオン(左京地区労)には、現在日常的な電話による相談窓口がありません。
ただし、メールでの相談はいつでも受け付けています。
アドレスはsakyo(a)union.email.ne.jp まで※(a)を@に変えてメールしてください。

件名に「労働相談」と入力し、
名前(最初はペンネームでも可)、居住地(市町村区まで)、業種と仕事内容を明記の上、
簡単に30~50文字程度で相談内容を書き込んでいただければ、
あとはメールのやりとりでくわしくお聞きします。
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