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「持ち帰り残業」に労災認定 [労働災害]

先日沖縄タイムスに、労働災害を巡って画期的な内容の記事が掲載されていました。

過労自殺に労災認定/うつ症状「業務要因」(2008年4月9日朝刊)
 建設会社に勤める50代の男性が、持ち帰り残業により月160時間の残業をしたため過労自殺に至った件で、名護労働基準監督署が労災認定をしたとの報道です。

 何が画期的かと言えば、「持ち帰り残業」が裁判を経ずに労災認定を受けたことです。
 残業による過労死・過労自殺を巡って、労災認定を受けるのは職場での残業が前提でした。
 「持ち帰り残業」については労基署で認定を受けることはおろか、裁判にかけて「勝利」に至ることすら困難でした。
 
 筆者が微力ながら関わった「荻野恵子先生過労死裁判」で、地裁で敗訴の後、高裁で逆転勝利という判決を得たわけですが、「持ち帰り残業」も含めた過重労働が認められるのに長い月日を必要としました。
 その頃印象的だったのが、勝利判決後に京都市内の労基署への要請行動に参加したときに、「この判決を知っているか」と問いかけたところ、「大変重大な関心を寄せている」との回答を得たことです。一方で「公務災害なので管轄が違う」とも述べ、同様のケース(つまり「持ち帰り残業」)で労基署として労災認定をするのは困難との認識を示していました。「対岸の火事」ということが言いたかったのでしょう。しかし無視はできなかったわけです。
 
 それから3年半後にでた今回の認定。全国の過労死・過労自殺を巡るたたかいが築き上げた一つの到達です。
 そして、日本から過労死・過労自殺を根絶するまでたたかいは続きます。

関連記事 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-04-11/2008041101_04_0.html
 

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